派遣法改正??ってどーなるの??①

こんにちは!
群馬・栃木・埼玉で活動しております人材派遣、デバンニング、広告デザインサービスの
株式会社COLORS(カラーズ)津久井です。
皆様、明けましておめでとうございます!2020年となりました。
どのような年末年始をお過ごしになられましたか?
私は、久々に実家に帰りテレビを見たりゴロゴロしたり甥っ子と遊んだりと
たっぷりと休息し、元気いっぱいです!!毎年毎日元気はいっぱいです。(笑)
(ほぼ溜まっていなかった)疲れが取れ、
さあ、営業がんばるぞ!といった本日です。
でもきっと、お休み明けでちょっとカラダがまだおやすみモード……という方も、おられますよね。
・・・もう今週だけは休みモードでOKです(笑)
さて今回は少し真面目に…
今年の4月に、派遣法改正がありますのでそちらを詳しく解説させていただければと思います。
まず、2021年4月までに日本国内の全企業に導入される「同一労働同一賃金」が大きく関わっています。
政府による「働き方改革」に関する今回の改正ですが、何が目的かと言うと一番は
正社員と非正規雇用者の待遇格差を改善するのが目的となります。
働き方改革関連法が2019年4月1日から大企業より順次スタートしました。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者と呼ばれるパートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者に対し、
「一億総活躍社会の実現」をスローガンに掲げています。
ポイントは大きく3つあります。
1.時間外労働の上限規制導入:月45時間、年360時間を原則
大企業は2019年4月1~施行、中小企業は2020年4月1~施行
2.年次有給休暇の確実な取得:毎年5日、時季を指定
2019年4月1日~施行(全企業)
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止:
基本給や賞与などの個々の待遇ごと
大企業は2020年4月1日~施行、中小企業は2021年4月1~施行
これらの施行時期の差はその影響力や負担の大きさから中小企業は1年遅れの施行となっています。
今回はその中でも特に、派遣社員の方の収入に大きく影響を与える3つのうち、
派遣法改正2020と呼ばれる関連法で「同一労働同一賃金」と呼ばれる改正法の施行に関して取り上げてみました。
改正点は以下の3点になります。
1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
本日はまず!1の不合理な待遇差をなくすための規定の整備に関して説明させていただきます。
2020年4月から施行される改正労働者派遣法においては、派遣元は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択しなければならないこととなっています。
つまり、改正派遣法の同一労働同一賃金ルールとして、派遣元は、
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し、
対応することが義務づけられました。
では「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」にいったいどのようなものなのか一つずつ見ていきます。
(1)「派遣先均等・均衡方式」とは?

「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員の待遇を、派遣先の従業員の待遇と均等・均衡になるように設定することにより同一労働同一賃金ルールに対応する方式です。
派遣先の従業員と同じ仕事をし、仕事内容の変更の範囲や配置転換の範囲も同じ派遣社員については、派遣先の従業員と同一の賃金を支給しなければならないことになります。
<例>
派遣先が皆勤手当を従業員に支給している場合、派遣社員にその派遣先従業員と同じ仕事をさせる場合には、派遣社員にも同様に皆勤手当を支給する必要があります。
(2)「労使協定方式」とは?

「労使協定方式」とは、派遣会社が、派遣社員の待遇について、厚生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める賃金額以上にすることを定める労使協定を派遣会社の労働者代表と取り交わす
ことにより対応する方式です。
この方式によれば、賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同等にする必要はありません。
ただし、福利厚生(例えば、慶弔休暇の有無や休憩室の利用など)や教育訓練など賃金以外の待遇面については、同じ事業所に勤務する派遣先の従業員との均等、均衡を確保する必要があります。
このどちらかを選択し派遣業務を派遣先・派遣元が協力し行っていかなければなりません。
弊社としても各企業様と現在準備を進めている状況です。
では長くなりましたので今日はこの辺で失礼させていただきます!
次回は2の派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化に関してご説明させていただきます♪
それでは皆様今年も宜しくお願いいたします。
皆様の2020年が素晴らしい年になりますように♪

