派遣法改正について。

群馬・栃木・埼玉で活動しております人材派遣、デバンニング、流通加工のCOLORS(カラーズ)営業担当の津久井です。
本日は改正猶予の3年(2018年10月)まで期間も残り少なくなって参りましたので
2015年9月30に施行された労働者派遣法の改正について何が変わったかお話させて頂ければと思います。
改正ポイントは大きく分けて5つあります。
・ポイントその1「労働者派遣事業はすべて許可制に一本化」
これまでは特定労働者派遣事業が届出制、一般労働者派遣事業が許可制という区分がありましたが、
今後は特定労働者派遣のみをおこなっていた派遣会社も「キャリア形成支援制度」を有しているかなどの項目が追加された新基準にもとづき、
事業の許可を取らなければならなくなりました。
そして会社の資産基準もグーーーーっと上がり
資産基準2,000万を満たした派遣会社のみ事業の許可がおりるようになりました、
要はそれくらいの会社規模がないと派遣スタッフをきちんと守る力はないですよ。ということですね(*_*;
(ちなみに特定派遣事業は届出をするだけで派遣事業が可能でした)
名刺でいうと 一般派遣事業者は番号の前に「派」がついており(派○○-●●●●●●)
特定派遣事業者は数字の前に「特」がついております。(特○○-●●●●●●)
派遣先企業様も2018年10月以降は特定派遣事業は営業できなくなりますので
注意してチェックすることが必要ですね。
・ポイントその2「派遣の期間制限を見直し」
いわゆる「26業務」と「自由化業務」の区別がなくなり、一部例外を除いてすべての業務に派遣期間の制限が設けられることになりました。
制限には「事業所単位」と「個人単位」の2種類があり、改正派遣法施行後に雇用契約が締結された派遣が対象となります。
派遣スタッフがきちんとどの部署でどのような職種に就業しているのか明確にする必要があります。
・ポイントその3「雇用安定措置」
派遣会社が派遣スタッフに対して、派遣先との契約が終了しても雇用を継続させられるように、以下の措置を取ることが義務付けられました。
対象は3年間同一組織に派遣される見込みのある派遣スタッフで、
本人が就業の継続を希望していれば、これらの措置が必要になります。
(1年以上同一組織に派遣された場合は努力義務)
1.派遣先への直接雇用を依頼する
2.新たな派遣先を提供する(派遣スタッフの経験・キャリアや生活状況をふまえた派遣先であることが前提)
3.派遣元事業主が無期雇用し、自社で就業させる
4.その他、雇用を安定させるための措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)
・ポイントその4「派遣スタッフのキャリアアップへの配慮」
派遣スタッフのキャリアアップを図るために、派遣会社には以下をおこなうことが求められます。
1.段階的かつ体系的な教育訓練
2.希望者に対するキャリア・コンサルティングなど
派遣会社はこれらの措置を自社の「キャリア形成支援制度」の一環としておこなう必要があり、
その実施状況は、ポイント1で述べた事業の許可が下りるかどうかの判断材料となります。
なお、派遣会社だけでなく派遣先企業においても、派遣終了後の雇い入れに関する努力義務や、
派遣先社員の募集情報を派遣スタッフに提供する義務など、いくつかの義務が課せられることになりました。
・ポイントその5「派遣先における労働者の均衡待遇の確保」
派遣スタッフと、派遣先企業で同じ業務をおこなう労働者との間の均衡待遇を推奨するよう、
派遣会社と派遣先企業双方に対応が求められます。
1.派遣会社に求められる対応改正
以前から、均衡を考慮しながら賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施にあたるよう配慮する義務がありましたが、
改正後は派遣スタッフが希望すれば、その配慮の内容を説明するように義務づけられました。
2.派遣先に求められる対応
派遣スタッフの賃金等に関する情報を派遣会社に開示する、業務に密接に関連した教育訓練であれば派遣スタッフにもおこなうようにする、
派遣スタッフにも福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用機会を与えるようにするといった点に配慮が必要となります。
今回の改正には、第一に派遣スタッフのより一層の雇用の安定とキャリアアップを図り、
前回の改正からさらに踏み込んだ対応を求めている点もあれば、
事業の許可制のように業界全体の仕組みを変えるような点もあります。
長くなりましたが最後に・・・
カラーズではこれらの改正ポイントをバッチリおさえてます!!!
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